入会案内
会員種別および年会費(2026/04/01から適用される規定)
早見表
(総則)
第1条 定款第8条に掲げる一般社団法人地下水技術協会の会員種別、資格、会費及び入会金は、添付表のとおりとする。
なお、入会ならびに会員資格変更には所定の届を出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第2条 正会員の会費は、年額を50,000 円とする。
また、その権利は添付表のとおりだが、HP や協会誌に掲載する団体等の名称、ロゴ、図表、文書などは
編集委員会の審査を経て理事会が承認したものでなければならない
(新技術の説明などは可とするが、商品の価格表や公序良俗に反するものは掲載しない。以下同様)。
第3条 名誉会員においては、会費を徴収しない。名誉会員は執行理事会の推薦を経て理事会が承認する、
また、死去に伴い名誉会員はその資格を失う。
第4条 特別会員の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) A 330,000 円
(2) B 220,000 円
(3) C 135,000 円
(4) D 95,000 円
第5条 准会員の会費は、年額を10,000 円とする。准会員は、所属する団体が上記会員であっても個人の入会を妨げない。
第6条 Net 会員の会費は、原則として徴収しない。
第7条 当協会は、特別会員、正会員、准会員を社員とし、議決権を数える。
これに、名誉会員、Net 会員を加えた数を会員数として数える。また、全ての会員に機関誌を電子配信する。
(臨時会費)
第8条 臨時に資金を必要とするときは、臨時総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができるものとする。
ただし、臨時会費が徴収された結果やむを得ない事情が解消されたときは、収支等を遅滞なく報告して総会の承認を得なければならない。
(会費の納入)
第9条 会費の納入は、原則として年1 回とし、前年度末日までに納めなければならない。
(入会金)
第10条 入会金は、会費の年額と同じ金額とし、この入会金は原則として、その会員が入会した年度の会費に充当する。
資格を変更する場合には入会金を必要としない。
(退会)
第11条 退会する者は退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第12条 退会した年度の年会費は返却しない。
附則
1 本規程は、2026 年04 月01 日から施行する。
2 この規程の変更および廃止は、理事会の議決を受けなければならない。
会員特典
- 機関誌「地下水技術」をお届けします。地下水に関する調査、研究動向、工事技術、 その他幅広く内外の地下水に関する技術情報を知ることができます
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- 地下水技術に関する疑義は、本会の専門委員が懇切にお答えします。
- 講演会、講習会等に優先して参加できます。